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利用規約(オンライン留学)

 

第1条(契約の成立)

1 申込者は、当規定の内容を確認しこれを承諾したうえ、当社に対し、オンライン英語学習プログラム契約(以下「本契約」といいます)を申込むものとします。本契約が以下の規定に従って成立した場合には、本規定の内容に従って契約が成立したものとみなします。

2 申込者は、当社所定の申込書(オンライン申込書を含む)に必要事項を記入のうえ、当社へ直接ご持参、郵送またはオンライン送信(メールを含む)する方法により申込みをしてください。

3 本契約は、当社が申込者からの申込みを承諾した時点で成立するものとします。

 

第2条(契約拒絶事由)

 当社は、申込者が次の事由に該当する場合には、申込者の申込みをお断りする場合があります。

1 申込者が本契約に適した条件を備えていないと当社が判断したとき

2 申込者が未成年や学生であって、本契約について親権者や保護者その他当社が同意を必要と考える者の同意を得ていないとき

3 申込者の指定の期日までに本契約の申込みが完了しないと思われるとき

4 その他、当社において申込者の申込みを承諾しないことが相当と判断したとき

 

第3条(費用についてのご説明)

1 本契約に伴う申込者の費用は、別紙のとおりとします。

2 申込者は、前項の費用を、当社指定の期日までに当社指定の支払方法により支払うものとします。

3 本件費用は、入学金及び受講料のみについてのものだけです。

 

第4条(当社の業務と責任について)

1 当社が提供する業務は研修機関の紹介及び支援であって、その内容は申込者が希望する研修機関に対する入学申込手続の代行及び開始に当たっての情報提供に限られます。また、申込先の各研修機関の研修内容は同機関の責任において作成運営し提供するものであって、当社が自ら同研修に関するサービスを提供するものではありません。各研修機関での研修内容等については、当社は研修機関の最新の資料をもとに情報提供を致しますが、研修内容の質を含めて同情報の正確性までを保証するものではありません。

2 よって、申込者は、当社の上記業務以外のことについては自己責任で受講されるものであって、当社は同業務以外のトラブルや事故等については一切法的な責任を負いません。

3 また、当社は、次のような事項についても法的責任を負いません。

  天災地変、戦乱、暴動、運送・研修機関等の事故、運送機関の遅延・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により研修機関のサービス提供が困難になり、申込者に損害が生じたとき

  申込者が法令・公序良俗違反、研修機関等の各種規則違反などをした場合の申込者の第三者に対する損害賠償責任など

 

第5条 (申込み内容の変更)

1 申込者は、申込先の研修機関のホームページ等の記載情報を含む規定により、申込み内容の変更を申請することができます。但し、研修機関の都合により変更できないなど希望に沿うことができない場合がございますので、予めご了承下さい。

2 申込者が研修機関の変更を申請する場合は、先に申込み頂いた契約を解除して頂き、研修機関を変更して新たに契約の申込みをして頂きます。申込内容の変更に伴って追加費用が発生する場合は、その費用は申込者の負担となります。なお、申込者による変更通知または料金の支払いについては、第6条のなお書が適用されます。

 研修機関の規定により申込みの取消変更に伴う費用が別途発生する場合は、これは申込者の負担となり、当社がこれを立て替えて支払った場合には、申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。

4 取消変更に伴って研修機関から当社に返金があった場合には、レート換算したうえ返金を致します。送金手数料は申込者の負担となります。

 

第6条(本契約の解除)

1 申込者は、申込先の研修機関のホームページ等の記載情報を含む規定により、本契約を解除を申請することができます。但し、研修機関の都合により解除できないなど希望に沿うことができない場合がございますので、予めご了承下さい。

2 研修機関の規定により申込みの取消に伴う費用が別途発生する場合は、これは申込者の負担となり、当社がこれを立て替えて支払った場合には、申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。また、研修機関から当社に返金があった場合には、レート換算したうえ返金を致します。送金手数料は申込者の負担となります。

 

第7条(当社からの解除)

1 当社は、次の場合には、本契約を解約できます。

 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき

 申込者が、指定期日までに研修費用の支払いをしないとき

 申込者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上連絡不能のとき

 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に虚偽または重大な漏れがあると判明したとき

 その他、当社が本契約の解除がやむを得ないと判断したとき

2 前項にもとづいて当社が本契約を解除する場合には、研修費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金致しません。また、解約により発生した研修機関に対する取消料などの費用及び損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から申込者に請求致します。

 

第8条(合意管轄裁判所)

本契約の解釈適用については日本の法律に準拠するものとし、当事者間において訴訟になる場合には当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

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