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利用規約(語学留学)

 

利用規約(語学留学)

第1条(契約の成立)

1 申込者(※団体申込みの場合、当該団体は当社と実際の留学者(真の申込者)の取次ぎ、取纏め等を行うものとしますが、当社の別段の意思表示がない場合、実際の留学者との契約は当該留学者と当社間にて成立するものとし、下記の内容は個々の申込者(実際の留学者)に適用されます。ただし、当該団体も該当部分に関して当社の取決めに従うものとし、違法、公序良俗に反する行為、反社会的勢力への該当行為等を行わないものとします。また、取次ぎ・取纏めにかかる責は、当該団体が負うものとします。)は、当規定の内容を確認し、これを承諾したうえ、当社に対し、留学支援プログラム契約(以下「本契約」といいます)を申込むものとします。本契約が成立した場合には、本規定の内容に従って契約が成立したものとみなします。

2 申込者は、当社所定の申込書(オンライン申込書を含む)に必要事項を記入のうえ、当社へ直接ご持参、郵送またはオンライン送信(メールを含む)する方法により申込みをしてください。 この申込みに際しては、申込者お1人様について研修機関毎に頭金50,000円(消費税込)を、請求書発行から1週間以内に当社へお支払い頂きます。当該頭金は、留学プログラム費用、契約解除料、申込内容変更料、又は違約料の一部、若しくは全部として充当処理致します。尚、留学プログラム費用を一括でお支払いする申込者の場合、頭金は必要ありません。

3 本契約は、当社が申込者からの申込書(オンライン申込書を含む)を受理した時点で成立するものとします。申込者が未成年の場合、保護者同意書に親権者が同意した場合に限り、成立するものとします。但し、団体申込の場合、申込書(オンライン申込書を含む)及び団体が取纏める保護者同意に該当する書面をもって、本契約は成立するものとします。

4 本契約による研修プログラム終了後に再度申込を希望する場合は、前回と同じ研修機関に行く場合であっても、申込者は改めて契約をする必要があります。

 

第2条(契約拒絶事由)

当社は、申込者が次の事由に該当する場合には、申込者の申込みをお断りする場合があり、申込者はこれを異議なく受け入れるものとします。

(1)申込者が海外留学に適した条件を備えていないと当社が判断したとき

(2)申込者が未成年や学生であって、海外留学について親権者や保護者その他当社が同意を必要と考える者の同意を得ていないとき

(3)申込者が18歳未満であって、且つ保護者が海外留学に同行できないなど当社において相当とする状態が満たされていないと判断したとき

(4)申込者の希望する海外留学先が受け入れ不可能な状態にあるなど、海外留学ができる可能性がないと当社が判断したとき

(5)申込者の指定の期日までに海外留学手続が完了しないと思われるとき

(6)その他、当社において申込者の申込みを承諾しないことが相当と判断したとき

 

第3条(費用についてのご説明)

1 本契約に伴う申込者の費用は、別紙のとおりとします。 但し、第1条第2項の頭金など、当社が事前に申込者からお支払い頂いた金銭がある場合には、この金額を控除した金額になります。

2 申込者は、前項の費用を、当社指定の期日までに当社指定の支払方法により支払うものとします。

3 本件費用は、各留学プログラムに明示してある内容についてのものだけです。

4 研修機関等の都合により入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件が予告なしに変更される場合がありますが、この場合には、当社または研修機関から、変更後の料金、条件等をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金等を請求させて頂くことになります。 また、留学プログラムの開始日は、研修機関の定める日からとなります。 申込者が、研修機関の指定日前に研修機関に到着して研修機関の保有する宿泊施設を使用する場合には、研修機関の定める料金が別途発生します。

5 分割払いの申込者には、残額支払い前に最新の為替レート(三菱UFJ銀行TTS)が適用され、再度請求書を発行します。

6 本件費用には、別途当社に依頼されていない場合、次のような費用等は含まれておりませんので、ご確認をお願い致します。

(1)飲食費等の個人的な諸費用及びこれに係わる税やサービス料金

(2)日本から渡航先までの往復航空券、空港施設使用料及びそれらに付随する費用

(3)傷害・疾病に関する医療費等

(4)その他、各留学プログラムに明示されていない費用

 

第4条(当社の業務と責任について)

1 当社が提供する業務は留学支援であって、その内容は申込者が希望する研修機関に対する入学申込手続きの代行、授業料等の送金、及び出発に当たっての情報提供に限られます。そのため、当社は入学手続きまでの手配を請け負いますが、入学申込み手続き完了後は、申込者と手配先の研修機関との間の契約となり、その研修機関との争議に関しては、申込者個人の責任で解決すべきものですので、当社は責任を負うことができません。

2  本契約は旅行業の「募集型企画手配旅行」(主催旅行)ではありません。 また、渡航先の各研修機関の研修内容は同機関の責任において作成運営し提供するものであって、当社が自ら同研修に関するサービスを提供するものではありません。 各研修機関での研修内容等については、当社は研修機関の最新の資料をもとに情報提供を致しますが、研修内容の質を含めて同情報の正確性までを保証するものではありません。

3 申込者は、当社の上記業務以外のことについては自己責任で海外留学をされるものであって、当社は同業務以外の海外留学先でのトラブルや事故等については一切責任を負いません。

4 当社は、次のような事項について、一切責任を負いません。

(1)渡航後に研修先側の事情により、研修機関、宿泊施設、コースなどが既に定員に達していて、申込者の入学が不可能なとき

(2)研修機関側の事情により、重要書類、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できないとき

(3)申込者の条件が研修機関の入学許可基準に満たず、研修機関から入学許可が出なかったとき

(4)申込者がパスポート及び航空券、ビザ等で不備等、その他何らかの事由により渡航先国に入国拒否をされたとき

(5)申込者がパスポート及び航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき

(6)天災地変、戦乱、暴動、運送・研修機関等の事故、運送機関の遅延・スケジュール変更、流行感染症の蔓延及び流行感染症の蔓延による緊急事態宣言の発令等、その他不可抗力の事由により申込者に損害が生じたとき

(7)研修機関などの倒産、買収、移転、事故や争議行為、学校のコースの未開講、内容、条件や費用の変更など、当社の管理下にない事由より申込者に損害が生じたとき

(8)申込者が渡航後に法令・公序良俗違反、研修機関等の各種規則違反などをした場合の申込者の第三者に対する損害賠償責任など

 

第5条(申込み内容の変更)

1 申込者は、次の規定により、申込み内容の変更を申請することができます。 但し、研修機関の都合により変更できないなど希望に沿うことができない場合がございますので、予めご了承下さい。また、申込者が研修機関の変更を申請する場合は、先に申込み頂いた契約を解除して頂き(第6条の適用)、研修機関を変更して新たに契約の申込みをして頂きます。 複数の研修機関の申込内容を変更する場合は、研修機関毎に変更手数料が必要です。申込内容の変更(研修期間の変更を含む)に伴って追加費用や変更手数料が発生する場合は、その費用は申込者の負担となります。なお、申込者による変更通知または料金の支払いについては、第6条のなお書が適用されます。

(1)留学プログラム開始前

① 申込日から留学プログラム開始日の29日前までの変更の場合は、同日までの変更通知と10,000円のお支払い

② 留学プログラム開始日の28日前から15日前までの変更の場合は、同日までの変更通知と15,000円のお支払い

③ 留学プログラム開始前の14日前から前日までの変更の場合は、同日までの変更通知と20,000円のお支払い

(2)留学プログラム開始後

① 留学プログラム開始日以降の申込み内容の変更は、当社にご連絡下さい。当社もしくは研修機関が可能な限り対応致します。 プログラム内容や宿泊先タイプの変更に伴って追加費用が発生する場合は、申込者の負担となります。 また、変更に伴って研修機関から返金があり、且つ申込時よりも円高になっていた場合には、レート換算したうえ返金を致します。但し、研修機関のプロモーション割引等が適用されていた場合は、変更内容によってはプロモーション割引等が適用されなくなり、その際は再計算の上、返金を致します。なお、送金手数料は申込者の負担となります。

② 複数の研修機関の申込を完了している申込者が、留学プログラム開始後に当該の研修機関の留学プログラムを取り消す場合については、第6条が適用されます。

2 研修機関の規定により申込みの取消変更に伴う費用が別途発生する場合は、これは申込者の負担となり、当社がこれを立て替えて支払った場合には、申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。 研修機関から当社に返金があり、且つ申込時よりも円高になっていた場合には、レート換算したうえ返金を致します。但し、研修機関のプロモーション割引等が適用されていた場合は、変更内容によってはプロモーション割引等が適用されなくなり、その際は再計算の上、返金を致します。送金手数料は申込者の負担となります。

3 出発日前日までの航空券内容の変更は、同日までの変更通知と航空会社毎に指定の変更手数料及び運賃差額が必要です。出発後の航空券内容の変更は、各航空会社の規定によるものとし、その費用は申込者の負担となります。

 

第6条(本契約の解除)

1 申込者は、次の規定により、本契約を解除することができます。 なお、申込者の解除通知の到着または料金の支払日が当社休業日もしくはその日の午後6時以降であった場合には、当社の翌営業日に申込者の解除通知または料金の支払があったものとします。また、複数の研修機関の申込を解除する場合は、研修機関毎に以下の手数料が必要です。

(1)留学プログラム開始前

① 申込日から留学プログラム開始日の29日前までの解除の場合は、同日までの解除通知と30,000円のお支払い

② 留学プログラム開始日の28日前から15日前までの解除の場合は、同日までの解除通知と40,000円のお支払い

③ 留学プログラム開始日の14日前から前日までの解除の場合は、同日までの解除通知と50,000円のお支払い 

(2)留学プログラム開始後

留学プログラム開始日以降に解約された場合には、一切返金は致しません。 但し、例外的に研修機関から当社に返金があり、且つ申込時よりも円高になっていた場合には、レート換算したうえ返金を致します。但し、研修機関のプロモーション割引等が適用されていた場合は、変更内容によってはプロモーション割引等が適用されなくなり、その際は再計算の上、返金を致します。申込み時に発生する送金手数料及び登録解除後に発生する一切の送金手数料は、申込者の負担となります。

2 前項第1号①②③及び第2号の共通項として、当社が行う事前ガイダンスの提供が既に完了していた場合は、別途20,000円のお支払となります。但し、第5条に該当する渡航日の先延ばし変更手続きを完了した後に本契約を解除する場合においては、留学プログラムの開始日は最初の申込みを基として手数料を計算するものとする。

3 申込時と登録解除後に発生する送金手数料7,540円(申込時の弊社から研修機関への送金手数料3,500円、登録解除後の研修機関から弊社への送金手数料3,500円、弊社から申込者への送金手数料540円)は、申込者の負担となります。尚、研修機関から当社に返金があり、且つ申込時よりも円高になっていた場合には、レート換算したうえ返金を致します。但し、研修機関のプロモーション割引等が適用されていた場合は、変更内容によってはプロモーション割引等が適用されなくなり、その際は再計算の上、返金を致します。

4 研修機関の規定により申込みの取消に伴う費用が別途発生する場合は、これは申込者の負担となり、当社がこれを立て替えて支払った場合には、申込者は相当する費用を当社に支払うものとします。

5 航空券の取消が必要な場合、航空会社毎に指定の解約手数料のお支払いが必要です。

 

第7条(当社からの解除)

1 当社は、次の場合には、本契約を解約できます。

(1)申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき

(2)申込者が、指定期日までに頭金を含む留学プログラム費用の支払いをしないとき

(3)申込者の所在が不明、もしくは1か月以上連絡不能のとき

(4)申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に虚偽または重大な漏れがあると判明したとき

(5)申込者がいわゆる反社会的勢力に該当するとき、反社会的勢力を利用したとき、その他義務なき行為をさせ、また当社の名誉や信用を毀損する恐れがあるとき

(6)その他、当社が本契約の解除がやむを得ないと判断したとき

2 前項にもとづいて当社が本契約を解除する場合には、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金致しません。 また、解約により発生した研修機関に対する取消料などの費用及び損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から申込者に請求致します。

 

第8条(ご注意事項)

1 申込者は、以下の事項を了承するものとします。

(1)研修機関・渡航先等の都合により、一度決定された滞在先が渡航先到着前もしくは到着後に変更になる場合があること

(2)土曜日、日曜日、各国の祝祭日、研修機関等の定める休校日、災害等の臨時休校日には、授業が行われないこと。また、該当日は、研修機関等が特別に定める補講等がない限り、補講は行われず、休日に対する補償がないこと

(3)渡航先国、研修機関等によって、急遽、祝日及び休日が制定される場合があること

(4)土曜日、日曜日、各国の祝祭日、研修機関等の定める休校日には、施設が閉鎖または利用が制限される場合があること

2 申込者は、次の各号を遵守して頂くこととなります。

(1)法令、公序良俗、その国の慣習等に違反するような行為を行わないこと

(2)研修機関、宿泊施設等の各種規則を順守すること

 

第9条(合意管轄裁判所)

本契約の解釈適用については日本の法律に準拠するものとし、当事者間において訴訟になる場合には当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

 

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