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SSP(Special Study Permit:特別就学許可証)とは、観光ビザで入国した外国人が、フィリピン国内の語学学校で合法的に勉強するために必須となる特別許可証です。
「ビザ(滞在許可)」ではなく「許可証(学習許可)」であるため、たとえ1週間の短期留学であっても、観光ビザとは別に必ず取得しなければなりません。
本記事では、2025年7月の移民局料金改定に伴う最新の申請費用や、転校時や長期留学生の注意点について詳しく解説します。
まずはSSPの概要を、2025年現在の最新ルールに基づいて整理しました。他サイトで書かれている旧料金(6,800ペソ)の古い情報にご注意ください。現在は移民局の価格改定により値上がりしています。
| 項目 | 内容・2025年改定情報 |
|---|---|
| 正式名称 | Special Study Permit(特別就学許可証) |
| 対象者 | 語学学校に通う全ての外国人(未成年・親子留学の親を含む) |
| 政府公式費用 | 7,800ペソ (2025年7月改定:旧6,800ペソから値上げ) |
| 学校請求額目安 | 約7,800〜10,000ペソ ※上記公式費用+エクスプレス手数料+学校事務手数料 |
| 有効期限 | 語学学校の卒業予定日まで(最長6ヶ月) |
| 転校時の扱い | 無効(転校先で再申請・再支払いが必要) |
| 1週間留学 | 取得必須(未取得は違法) |
「SSP(紙)」と「SSP I-Card(カード)」は違います。SSP I-Cardは、SSPに紐づく外国人登録証になります。
👉【2026年最新】SSP I-Card(SSP E-Card)とは?
2025年7月1日より、フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)は手数料体系の改定を行いました。これにより、留学生が現地で支払うSSP費用は以前よりも高くなっています。
学校から請求される金額が「政府公式費用」よりも高い理由は、必須の追加手数料や代行手数料が含まれるためです。
これらを合計すると、実質的な支払額は7,800ペソ〜10,000ペソ前後(約21,000円〜27,000円)になることが一般的です。「聞いていた金額と違う」と驚かないよう、多めに見積もっておくことを強く推奨します。
基本的に、SSPの申請は語学学校のスタッフが代行して行うため、学生本人が移民局へ出向く必要はありません。ただし、以下の書類を到着後すぐに学校へ提出する必要があります。
語学学校では、入国管理局(BI)指定の公式申請フォームを使って、留学生の学習許可を申請します。
[SSP申請書のサンプルを見る(BI FORM CGAF-003-Rev 2)]
書類のチェックポイント:
BI FORM CGAF-003-Rev 2 という最新の書式です 。06 Months」や「1 Year」といった期間をチェックする項目があります 。ESL TUTORIAL」と記載されます 。フィリピン到着後、最初のオリエンテーション時(月曜日など)にパスポートと費用を学校に預けます。学校は学生のビザなし滞在期間(30日間)が切れる前に手続きを完了させる必要があります。
SSPには非常に重要な「学校固有」というルールがあります。これを知らずに転校プランを組むと、予期せぬ出費が発生するため注意が必要です。
SSPは「許可されたAという学校で勉強しても良い」という許可証です。 そのため、A校からB校へ転校した場合、有効期限が残っていてもSSPは無効となり、B校であらためて新規申請(全額支払い)が必要になります。
1つの学校に長く通う場合でも、SSPの有効期限は最長6ヶ月です。 半年(24週間)を超える留学の場合、または留学期間を延長して6ヶ月を超える場合は、2回目のSSP申請と費用支払いが必要になります。
「SSPを持っているからビザ更新は不要」というのは間違いです。
30日以上滞在する場合は、SSPとは別に毎月の「観光ビザ延長手続き」が必要です。
👉【2026年最新】フィリピン留学のビザ延長費用と手続き
近年増加している親子留学やジュニアキャンプにおいても、SSPのルールは厳格に適用されます。
6ヶ月以上留学される方は、帰国時や年越し時に以下の追加手続きが発生します。
フィリピンに6ヶ月以上滞在した外国人は、帰国する際にECC(Emigration Clearance Certificate)を取得しないと出国できません。
59日を超えて滞在し「ACR I-Card(外国人登録証)」を持っている留学生が、年をまたいで滞在する場合(例:2025年末〜2026年春)、2026年1月1日から3月1日の間に移民局へ「年次報告(Annual Report)」を行う義務があります。
※語学留学生(SSP保持者)への注意: 観光ビザで滞在している一般的な留学生は、SSP I-Cardを持っていてもアニュアルレポートの対象外です。手続きや支払いの必要はありません。対象となるのは、保護者の方が就労ビザを持っていたり、大学進学などで学生ビザ(9f)に切り替えたりしている場合のみです。
はい、絶対に必要です。 期間に関わらず、語学学校で授業を受ける全ての外国人に取得義務があります。未取得のまま授業を受けると入国管理法違反となり、罰金や強制送還の対象となります。
いいえ、有効です。 観光ビザは出国するとリセットされますが、SSPは有効期限内かつ同じ学校に戻ってくるのであれば、一度フィリピンを出国しても失効しません。
いいえ、できません。 SSPはあくまで「学習許可」であり、就労許可ではありません。SSPのみでアルバイトをすると不法就労とみなされます。
はい、別のものです。 SSP(紙の証明書)を取得した際に発行されるカード型の証明書で、ACR I-Card(観光客用の外国人登録証)とはまた別のものです。転校時のルールなどが異なるため、詳しくは以下の記事をご確認ください。
👉【2026年最新】SSP I-Card(SSP E-Card)とは?
日本人の語学留学生であれば、原則として不要です。2025年より日本入国時の新ルールとして導入されましたが、対象はフィリピン等の国籍を持つ方が日本へ中長期滞在(就労・留学等)する場合のみです。日本国籍の方が帰国する際に検査を受ける必要はありません。
日本人の語学留学生であれば、どちらも原則として不要です。毎年1月〜2月にACR I-Card保持者が行う手続きですが、観光ビザ(9a)で滞在している留学生は免除対象となっています。

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