利用規約(大学留学アシスト)

第1条(契約の成立)

1 申込者は、当規定の内容を確認し、これを承諾したうえ、当社に対し、大学留学アシスト契約(以下「本契約」といいます)を申込むものとします。本契約が成立した場合には、本規定の内容に従って契約が成立したものとみなします。

2 申込者は、当社所定の申込書(オンライン申込書を含む)に必要事項を記入のうえ、当社へ直接ご持参、郵送またはオンライン送信(メールを含む)する方法により申込みをしてください。

3 本契約は、当社が申込者からの申込書(オンライン申込書を含む)を受理した時点で成立するものとします。申込者が未成年の場合、保護者同意書に親権者が同意した場合に限り、成立するものとします。但し、団体申込の場合、申込書(オンライン申込書を含む)及び団体が取纏める保護者同意に該当する書面をもって、本契約は成立するものとします。

 第2条(契約拒絶事由)

当社は、申込者が次の事由に該当する場合には、申込者の申込みをお断りする場合があり、申込者はこれを異議なく受け入れるものとします。

(1)申込者が海外留学に適した条件を備えていないと当社が判断したとき

(2)申込者が未成年や学生であって、海外留学について親権者や保護者その他当社が同意を必要と考える者の同意を得ていないとき

(3)申込者が18歳未満であって、且つ保護者が海外留学に同行できないなど当社において相当とする状態が満たされていないと判断したとき

(4)申込者の希望する海外留学先が受け入れ不可能な状態にあるなど、海外留学ができる可能性がないと当社が判断したとき

(5)申込者の指定の期日までに海外留学手続が完了しないと思われるとき

(6)その他、当社において申込者の申込みを承諾しないことが相当と判断したとき

 第3条(費用についてのご説明)

1 申込者は、別紙の費用を当社指定の期日までに当社指定の支払方法により支払うものとします。

2 本件費用は、本契約に明示してある内容についてのものだけです。

3 大学等教育機関の都合により入学金、授業料、寮費、その他諸費用の料金及び条件が予告なしに変更される場合があります。

4 本件費用には、別途当社に依頼されていない場合、次のような費用等は含まれておりませんので、ご確認をお願い致します。

(1)飲食費等の個人的な諸費用及びこれに係わる税やサービス料金

(2)日本から渡航先までの往復航空券、空港施設使用料及びそれらに付随する費用

(3)フィリピンの大学進学に必要な書類取得に伴う費用及び受験費用

(4)フィリピンの大学の学費・滞在費・食費

(5)傷害・疾病に関する医療費等

(6)その他、本契約に明示されていない費用

第4条(当社の業務と責任について)

1 当社が提供する業務内容は、申込者が希望する大学に対するアドバイス、並びに出発に当たっての情報提供(以下「アシスト」といいます)に限られます。旅行業の「募集型企画手配旅行」(主催旅行)ではありません。当社は大学の最新の資料及び大学からの案内をもとに情報提供を致しますが、同情報の質を含めて正確性までを保証するものではありません。

2 当社が提供するサービスプランは、以下「調査アシスト」、「総合アシスト」及びオプションプランの「アポスティーユ認証代行&翻訳」となります。その他のオプションプランは別紙を確認するものとします。

3 各種プランの条件は、以下の表内の通りとなります。

調査アシスト

①費用

別紙の費用。

②業務範囲

⑴最大3校及び1学部までの受験に関する情報調査(出願時期、受験科目、入学申請時期、入学時期、受験対策方法のアドバイス)。

⑵前項1のレポート作成。

⑶大学選定のための個別面談をオンライン上で1回実施(1時間以内)。

③サービス提供のタイミング

大学受験前。

④支援期間

契約から1ヶ月以内。

⑤注意事項

⑴当社が指定するフィリピン国内の上位100校以内且つ当社指定のフィリピンの大学機関が調査対象となります。

⑵4校目以降の調査が必要な場合、別途通常料金(3校単位)が必要です。

⑶レポートでの情報提供の内容については、「受験時期」「受験科目名」「結果発表時期」「入学時期」となります。当社は大学機関の最新の資料又は直接その大学機関に問合せした結果をもとに作成しますが、情報開示がされていない可能性や大学機関の突発的なルール改定等の可能性もあるため、レポート内容の正確性までを保証するものではありません。

⑷以下の内容が必要な場合、申込者自身で各大学機関公式サイト等で確認するものとします。

 -受験の難易度や受験科目の内容詳細
 -各大学機関で設置されている学部及び学科の詳細及びシラバス情報
 -大学機関ごとの同学部・同学科の違い等

⑸調査アシストでは、申込者の希望を考慮して大学機関を提案しますが、適合性については公式大学サイト等で申込者自身で確認して判断してください。

⑹調査には1〜2週間、またはそれ以上の期間を要します。

⑺調査アシストでの対応は、基本的に調査後の個別面談時のみとします。

⑥契約解除

お申込後の解除については、一切返金は出来ないものとする。

 

総合アシスト

①費用

別紙の費用。

②業務範囲

⑴入学に必要な公的書類の取得アシスト。

⑵最大2校までの受験申請アシスト。

 -出願手続き時の提出書類及び大学ポータルサイトでのアカウント作成から申請完了までの現地スタッフ補助

 -犯罪経歴証明書が提出不可の時の特別入学申請手続きの交渉

 -受験費用の国際送金代行及び国際送金不可の場合の現地オフィスからの送金対応

 -受験時の現地空港ピックアップ及び同行等の手配(オプション加入時)

⑶最大1校までの入学手続きのアシスト。

 -Office of External Relationsとのやり取り及び交渉

 -フィリピン入国法改定時の現地入国管理局への確認

 -フィリピン入国法改定時のフィリピン総領事館等への確認

 -入学初期費用の国際送金代行及び国際送金不可の場合の現地オフィスからの送金対応

 -その他ガイダンス(携帯電話契約、国際郵便、学生ビザ手続き、海外送金、準備物)

 -現地空港ピックアップ手配、指定医療機関及び検疫局への同行手配(オプション申込みが別途必要)

⑷渡航までに必要な海外送金のアシスト。送金手数料3,500円/回は別途必要。

⑸物件情報及び物件契約アシスト。

 -物件の紹介

 -物件の仮押さえ及び仮押さえ費用の国際送金代行

 -物件の契約補助、及び初期費用等の国際送金代行

 -現地行政提出書類作成補助

 -電気・ガス・水道・Wi-Fi契約補助と初期費用必要時の国際送金代行

⑹現地銀行口座の開設アシスト。

⑺サポートチケット利用によるオンライン面談(6回分)

⑻オンラインでの緊急時アシスト(ホットライン)。

③サービス提供のタイミング

・②の⑴は、申込後すぐ。

・②の⑵は、受験予定の大学が受験申請の受付開始後から。

・②の⑶は大学の入学手続き受付け開始後から。

・②の⑶⑷⑸⑹は適宜。

・②の⑺は入学及び渡航後。

④支援期間

総合アシストへの申込から1年間とする。但し、大学入学時に残りの支援期間が180日未満の場合、自動で半年間延長するものとする。

支援期間内に総合アシストの業務範囲である②の⑴から⑺が完了しなかった場合については、サービス提供は完了していると見なすものとする。また、支援期間外に同サービスを利用する場合は、別途費用を請求するものとする。

⑤注意事項

・受験申請及び入学手続きは、原則本人が行うものとする。

・不明点は、大学側に代理で確認を行うが、大学側の案内ミスや本人の記入もしくは入力ミスによって申請が完了しなかった場合に関しては当社は責任を負う事は出来ないものとする。

・入学後、シラバスや大学費用の支払いなど大学内部に関する一切の質問は、第三者が介入して対応できないため、各大学の管轄部署で申込者自らが確認するものとする。

・滞在先の物件情報の提供は、3物件までを限度とし、情報の正確性までは保証しないものとする。また、弊社が提供する物件情報以上の情報提供はできないものとする。

・滞在先の物件の決定は、留学生自身で行うものとし、留学生と滞在先の物件の適合性までは当社では判断できないものとする。

・滞在先の物件を所有する不動産または管理人との契約者は留学者もしくはその保護者となる。

・滞在先の物件契約のサポートは1回限りとなり、物件の仮押さえ後の変更は追加料金が発生するものとする。また、その費用は別紙のとおりとする。

物件契約のサポート範囲は、住居に関する電気・ガス・水道・Wi-Fi契約補助を含む物件契約までとなり、その後の対応は留学者自身で行うものとする。

・サポートチケット(50分/回)を使用することで、受験申請アシスト、出発前ガイダンス、物件情報の確認及び疑問解消等をオンライン面談で行うものとする。

・緊急時アシストは、Email又はLINEでのやり取りとなり、問合せは原則留学者本人からに限定する。また、その問合せ内容の内、大学に関わること以外で事故などの緊急時に限定する。また、調査が必要な場合については、別途調査費が必要になることがある。

⑥受験する大学を変更する場合

⑴受験手続き開始前:5万円の変更手数料で変更可能。

⑵受験手続き開始後:15万円の変更手数料で変更可能。

⑶入学手続き開始後:20万円の変更手数料で変更可能。

尚、申込者が受験手続きを行う特定の大学の受験申請に関する調査やアドバイスが発生した時点で、受験手続きは開始されているものとみなす。 また、申込者が入学する特定の大学の入学手続きに関する調査やアドバイスが発生した時点で、入学手続きは開始されているものとみなす。

⑦再受験が必要な場合

・前回と同じ大学を再受験:10万円の追加費用が必要。

・前回と異なる大学を再受験:15万円の追加手数料が必要。

尚、支援期間は再受験のための手続きを開始したタイミングから1年間の支援期間に更新する。

⑧受験の取りやめもしくは契約解除する場合

・②のいずれのサービスも提供開始されていない場合:5万円の解除手数料で解除できるものとする。

・②のいずれかのサービスが提供開始されている場合:費用の返還は一切出来ないものとする。

尚、申込者が受験を行う特定の大学の受験手続きに関する調査やアドバイスが発生した時点で受験手続き開始されているものとみなす。

4 申込者は、当社の上記業務以外のことについては自己責任で海外留学をされるものであって、当社は同業務以外の海外留学先でのトラブルや事故等については一切責任を負いません。

5 当社は、次のような事項について、一切責任を負いません。

(1)渡航後に大学の事情により、大学、宿泊施設、コースなどが既に定員に達していて、申込者の入学が不可能なとき

(2)大学側の事情により、重要書類、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できないとき

(3)大学側の担当者及び大学留学に関連する機関より間違った情報が伝えられ、当該情報により申込者に不利益が生じたとき又は損害が発生したとき

(4)申込者の条件が大学の入学許可基準に満たず、大学から入学許可が出なかったとき

(5)申込者が受験で不合格になり、希望する大学に入学できなかったとき

(6)申込者がパスポート及び航空券、ビザ等で不備等、その他何らかの事由により渡航先国に入国拒否をされたとき

(7)申込者がパスポート及び航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき

(8)申込者が、当社の責任によらず、大学進学のための指定の書類提出を指定の期日までに提出できず、それによって大学進学の手続きが出来なくなったとき

(9)申込者が、学生ビザ更新が出来ない、又は大学からの退学を勧告されたとき

(10)天災地変、戦乱、暴動、運送・研修機関等の事故、運送機関の遅延・スケジュール変更、流行感染症の蔓延及び流行感染症の蔓延による緊急事態宣言の発令等、その他不可抗力の事由により申込者に損害が生じたとき

(11)申込者が渡航後に法令・公序良俗違反、研修機関等の各種規則違反などをした場合の申込者の第三者に対する損害賠償責任など 

第5条(本契約の解除)

申込者は、第4条3項によって、本契約を解除することができます。 

第6条(当社からの解除)

  1 当社は、次の場合には、本契約を解約できます。

(1)申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき

(2)申込者が、指定期日までに頭金を含むサポート費用の支払いをしないとき

(3)申込者の所在が不明、もしくは1か月以上連絡不能のとき

 (4)申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に虚偽または重大な漏れがあると判明したとき

 (5)申込者がいわゆる反社会的勢力に該当するとき、反社会的勢力を利用したとき、その他義務なき行為をさせ、また当社の名誉や信用を毀損する恐れがあるとき

 (6)その他、当社が本契約の解除がやむを得ないと判断したとき

2 前項にもとづいて当社が本契約を解除する場合には、アシスト費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金致しません。 また、解約により発生した大学などの教育機関に対する取消料などの費用及び損失は、申込者自身が負担するものとする。

 第7条(ご注意事項)

        1 申込者は、以下の事項を了承するものとします。

(1)大学・渡航先等の都合により、一度決定された滞在先が渡航先到着前もしくは到着後に変更になる場合があること

(2)土曜日、日曜日、各国の祝祭日、大学の定める休校日、災害等の臨時休校日には、授業が行われないこと。また、該当日は、大学が特別に定める補講等がない限り、補講は行われず、休日に対する補償がないこと

(3)渡航先国、大学等によって、急遽、祝日及び休日が制定される場合があること

(4)土曜日、日曜日、各国の祝祭日、大学等の定める休校日には、施設が閉鎖または利用が制限される場合があること

(5)入学後、シラバスや大学費用の支払いなど大学内部に関する一切の質問は、第三者が介入して対応できないため、各大学の管轄部署で申込者自らが確認すること。

       2 申込者は、次の各号を遵守して頂くこととなります。

(1)法令、公序良俗、その国の慣習等に違反するような行為を行わないこと

(2)大学、宿泊施設等の各種規則を順守すること

 第8条(合意管轄裁判所)

本契約の解釈適用については日本の法律に準拠するものとし、当事者間において訴訟になる場合には当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

 

 

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