フィリピンの大学留学に必要なビザ|学生ビザ9Fの取り方と在留中の手続き

フィリピン大学留学にはどんなビザが必要?

「フィリピンの大学に合格したら、ビザはどうすればいいの?観光で入国して入試を受けても大丈夫?」と迷っていませんか?

フィリピンの大学で学位を取るには、学生ビザ(9F)が必要です。取り方は「日本のフィリピン大使館で取る」と「フィリピンで観光から切り替える」の2通りがあり、どちらも入学する大学を通して進めます。入学した後も、外国人登録証(ACR I-Card)や毎年の報告など、留学生が続けて行う手続きがあります。

この記事では、フィリピン大使館とフィリピン入国管理局(BI)の公式の案内をもとに、次の5つをまとめました。

  • 日本のフィリピン大使館で学生ビザを取る流れと書類
  • フィリピンで観光から学生ビザに切り替える流れと書類
  • 入試を受けるために観光で入国するときの滞在日数と延長
  • 学生ビザで暮らす間の手続き(ACR I-Card・毎年の延長と報告)とアルバイトの扱い
  • 語学学校で使う特別就学許可(SSP)との違い

フィリピンの大学への正規留学の全体像は「フィリピン大学留学ガイド」で解説しています。

この記事の確認記録
執筆:田中慎一(代表・現地視察70校以上)/確認:フィリピン留学Hub編集部
最終確認:2026年11月4日
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フィリピンの大学に通うには学生ビザ(9F)が必要

フィリピンの大学留学に必要な学生ビザ

フィリピンの学生ビザ(9F)は、18歳以上で、BIが留学生の受け入れを認めた大学で高校より上の課程(学士・修士・博士など)を学ぶ人のためのビザです。

観光の資格のままでは授業を受けられず、学生ビザか特別就学許可(SSP)が必要です。決まりに違反した留学生には、2万ペソの罰金が科されます。

学生ビザの取り方は次の2通りです。

日本のフィリピン大使館で取るフィリピンで観光から切り替える
申請先在日フィリピン大使館(東京)フィリピン入国管理局(BI)
進め方大学 → CHED(高等教育委員会)→ DFA(外務省)→ 大使館の順に承認が回る大学の担当者がBIに申請する(本人だけでは申請できない)
入国のしかた学生ビザを持って入国観光で入国し、滞在中に切り替える
入国した後到着から7日以内にBIで登録し、ACR I-Cardを申請切り替えと同時にACR I-Cardを申請

どちらの方法も、入学する大学を通して進みます。どちらで進めるかは、合格した大学の留学生の担当窓口に確認してから準備を始めます。出願に使う書類(卒業証明書・成績証明書など)は、ビザとは別に入学のために必要なものです。出願できる条件はフィリピンの大学の入学条件、合格から入学までの順番はフィリピンの大学に入学するまでの流れで解説しています。

日本のフィリピン大使館で学生ビザを取る流れ

日本で学生ビザを取ってから渡航する方法です。フィリピン大使館は、フィリピン外務省(DFA)の事前の承認を受けてから学生ビザを出します。

手続きの順番(大学→CHED→DFA→大使館)

  1. フィリピンの大学に直接出願し、入学許可書(Notice of Admission)を受け取る
  2. 大学が申請書類一式をCHED(高等教育委員会)に送り、承認を受ける
  3. CHEDが承認した書類をDFA(フィリピン外務省)に回す
  4. DFAから連絡を受けた在日フィリピン大使館が、本人に知らせる

大使館は、大学への入学のあっせんはしていません。入学の条件や留学生の受け入れについては、出願する大学に直接確認します。

大使館に出す書類

書類注意すること
パスポートの原本と、顔写真のページのコピーフィリピンに滞在する予定の期間より、6か月以上長く有効なもの
ビザの申請書(FA Form No. 2)パスポートと同じ署名をする
カラー写真(パスポートサイズ)3か月以内に撮ったもの。白い背景・眼鏡なし。申請書の枠に貼る
ビザ申請者の誓約書(Undertaking for Visa)大使館のサイトから書式を取る
大学の入学許可書(Notice of Admission)原本とコピー
CHEDの入学資格の証明(CAE)医学部・歯学部など、受け入れの人数に制限がある課程に入る場合。原本とコピー
犯罪経歴証明書日本の警察が出すもの。外務省のアポスティーユが必要
健康診断書(FA Form No. 11)一般の医師が記入。X線の結果(CD)や検査の結果を付ける。検査日から6か月以内のもの。外務省のアポスティーユが必要
返送用のレターパック自分の宛名を書いたもの(大使館の案内では600円のもの)
  • アポスティーユは日本の外務省が付ける証明です。フィリピン大使館での認証は要りません。
  • 私立の病院で出した健康診断書は、先に公証役場で認証を受けてから外務省に申請します。
  • 提出する書類は英語か、英語の正式な翻訳を付けたものにします。

アポスティーユの受け方(郵送・窓口、かかる日数)はフィリピンの大学の入試と出願書類で解説しています。

申請のしかたと手数料

  • 学生ビザのように政府の事前の承認が要るビザは、本人が大使館の窓口で申請します。窓口はインターネットの予約制です。
  • 手数料は37,500円です(大使館の料金表。2024年10月1日からの額で、1ドル=150円で計算されています)。払った手数料は戻りません。
  • ビザを貼ったパスポートは郵送で返ってきます。送り先は日本国内の住所に限られます。

フィリピンに着いたら7日以内にBIで登録する

日本の大使館で取った学生ビザは、フィリピンに着いてから7日以内に、BIで登録してACR I-Cardを申請します。期限までに登録しないと、ビザが取り消されます。

登録の申請は、BIに登録された大学の担当者が行い、本人が一人で申請することはできません。BIの2026年版の案内では、大学と本人の連名の依頼書、申請書、フィリピンの病院の健康診断書(薬物検査の結果を含む)、入学許可書、パスポートの原本が必要です。

フィリピンで観光から学生ビザに切り替える流れ

観光で入国し、フィリピンにいる間に学生ビザへ切り替える方法です。BIが「Conversion to Student Visa(学生ビザへの切り替え)」として受け付けています。

切り替えられるのは、次の条件をすべて満たす人です。

  • 18歳以上
  • フィリピンでの学費と生活費をまかなえる
  • BIが留学生の受け入れを認めた学校で、高校より上の課程を学ぶためだけに滞在する
  • フィリピンの法律で入国や滞在を拒まれる人に当たらない
  • 本人と大学が、決められた書類をすべて出している

申請は、BIに登録された大学の担当者が本人に代わって行います。本人が個人でBIに申請することはできません。入学許可書が出たら、すぐに申請を進めます。申請が遅れると、本人と大学の両方から遅れた理由の説明書を出すよう求められます。

切り替えに必要な書類

BIの2026年版の案内に出ている書類です。大学の担当者の指示に合わせてそろえます。

  • 大学と本人の連名で、入国管理局長にあてた依頼書(大学の便せんに、大学の浮き出しの印を押したもの)
  • 学生ビザ・SSP用の申請書(CGAF)と写真
  • パスポートの顔写真のページと、最新の入国スタンプのページのコピー
  • フィリピン保健省が認めた総合病院(レベルⅢ)の健康診断書。「就学に支障なし」の記載と、薬物検査の結果を付ける
  • 入学許可書(本人あて。入る学期とその期間が書かれ、大学の教務の責任者が署名し、浮き出しの印があるもの)
  • 大学から入国管理局長にあてた、切り替えの推薦状(教務の責任者の署名入り)
  • CHEDの入学資格の証明(医学部・歯学部の場合)
  • フィリピン国家捜査局(NBI)の犯罪経歴の証明(最後に入国した日から6か月以上たってから申請する場合)
  • BIの証明書(BI Clearance Certificate)と、パスポートの原本

申請の時点で、観光で認められた滞在期間が残っている必要があります。入試の後に切り替える予定なら、次の章の延長の手続きもあわせて確認します。

サンカルロス大学に入学した人の例(2025年)
学生ビザの手続きのために、入国してすぐ、NBIクリアランス(NBIの犯罪経歴の証明)の申請と、決められた病院での健康診断が必要でした。上のBIの書類一覧では、NBIクリアランスは最後の入国から6か月以上たって申請する場合の書類ですが、この例では入国してすぐに必要でした。原本を受け取れたのは、申請から約1か月後です。求められる書類は、渡航の前に大学の担当者に一覧をもらって確かめておきます。

かかる日数と手数料

項目BIの2026年版の案内
処理の目安7営業日ほど(書類がそろって受け付けられてから)
手数料(BIの外国人学生の窓口で申請する場合)11,250ペソ+ACR I-Card代50ドル(ドルの分は、払う日の為替でペソに換算して払う)
手数料(地方のBIの事務所で申請する場合)ACR I-Card代が上と異なる。申請先の事務所で確認する

承認されると、BIがパスポートに学生ビザを付け、ACR I-Cardと一緒に返します。

バギオ大学に入学した人の例(2026年)
大学から示された1年目の支払いの中に、学生ビザの費用16,500ペソ(約4万1,000円)が入っていました(2026年3〜4月の時点の額)。大学を通して払う額は、上の表の手数料と同じとは限りません。

入試を受けるために観光で入国する場合の滞在日数

地方の大学では、フィリピンに渡って受験を申し込むのが基本です。受験のための渡航は、観光での入国になります。入試の受け方はフィリピンの大学の入試と出願書類で解説しています。

日本国籍ならビザなしで30日まで滞在できる

日本国籍の人は、観光などの目的ならビザなしで30日までフィリピンに滞在できます。条件は次の2つです。

  • 日本へ帰るか、次の国へ向かう航空券を持っている(片道の航空券だけでは条件を満たさない)
  • パスポートが、滞在する予定の期間より6か月以上長く有効である

30日を超えるときはBIで延長する

入試の結果を待つ間や、学生ビザへの切り替えを待つ間に30日を超えるなら、フィリピン国内のBIの事務所で滞在の延長を申請します。

滞在の長さ必要な手続き
入国から30日まで手続きは要らない
30日を超えるBIで最初の延長を申請する(29日延びて、合わせて59日まで)
59日を超える1か月・2か月・6か月のいずれかで延長を続ける。ACR I-Cardも必要になる
6か月以上滞在して出国する出国の前に、BIで出国許可証(ECC)を取る
  • 延長の申請は、今の滞在期限の1週間前までに行います。
  • 延長を重ねられるのは、最後に入国した日から数えて36か月までです。
  • 出国許可証(ECC)は、出国の72時間以上前に申請します。
  • 30日を超えることが出発前から分かっているなら、日本のフィリピン大使館で観光ビザ(9A)を取ってから渡航する方法もあります。

観光で入国している間に入試を受けたり大学の手続きを進めたりはできますが、授業は受けられません。入学して授業を受けるには、学生ビザへの切り替え(または大使館で取った学生ビザ)が必要です。

学生ビザで暮らす間の手続き

学生ビザで暮らす間の手続き

学生ビザを取った後も、在学中は次の手続きが続きます。多くは大学の担当者を通して進めますが、期限を守るのは本人の責任です。

ACR I-Card(外国人登録証)

ACR I-Cardは、フィリピンに59日を超えて滞在する外国人が持つ、ICチップ入りの登録証です。学生ビザの人は、切り替え(または大使館で取ったビザの登録)と同時に申請し、BIで顔写真と指紋を登録します。学生ビザを延長するときに、ACR I-Cardもあわせて更新します。

学生ビザは1年ごとに延長する

学生ビザの有効期間は最初の1年で、その後は1年ごとに延長して卒業まで続けます(最新の決まりは入国管理局の案内で確認)。BIの2026年版の案内では、ビザの期限の1か月前までに申請し、遅れると罰則の対象になります。

延長の申請も大学の担当者を通して行います。直近の2学期分の成績証明書や、今の学期の在学証明書などが必要です。

毎年のBIへの報告(年次報告)

ACR I-Cardを持つ外国人は、毎年、年の初めの60日以内にBIへ報告します(年次報告・Annual Report)。インターネットで事前に登録して受付番号を取り、ACR I-Cardとパスポートの原本を持ってBIの事務所へ行きます。

  • 手数料:310ペソ(BIの2026年版の案内)
  • 遅れた場合:1か月ごとに200ペソの罰金(1年で2,000ペソまで)と、遅れたときの手続きの手数料1,510ペソ

転校・学部の変更は先に許可を取る

BIの規則では、学部の変更や転校にはCHEDの事前の許可が必要です。学生ビザの人が転校するには、BIの許可も要ります。上の課程(大学院など)に進むときも、CHEDの許可とNBIの犯罪経歴の証明、進学先の入学許可書を出して学生ビザを延長します。

学生ビザでアルバイトはできない

BIの規則では、学生ビザやSSPを持つ人は、入国管理局長の許可なしに収入を得る仕事をしてはいけないと定められています。在学中の学費と生活費は、アルバイトをあてにせず日本から用意する前提で計画します。フィリピンの大学の学費と生活費はフィリピン大学留学の費用で解説しています。

一時帰国と、卒業して日本へ帰るとき

  • 一時帰国:ACR I-Cardを持つ人が一時的に出国するときの出国許可証(ECC-B)があります。長い休みに帰国する前に、必要な手続きを大学の担当者に確認します。
  • 卒業して日本へ帰るとき:学生ビザを観光の資格(9A)に戻す手続き(ダウングレード)をし、出国許可証(ECC)を取って、ACR I-Cardを返します。

語学学校で使うSSPと、大学の学生ビザは別のもの

フィリピンの語学学校に通うときに取るSSP(Special Study Permit・特別就学許可)は、学生ビザとは別の許可です。BIは、SSPを「学生ビザの対象にならない人のための許可」としています。

学生ビザ(9F)SSP(特別就学許可)
対象18歳以上で、大学などで高校より上の課程(学位を取る課程)を学ぶ人18歳未満で大学の学士課程に入る人、学位を取らない課程(語学学校の英語コースを含む)や短い課程で学ぶ人
滞在の資格学生ビザそのもの観光での滞在(延長を含む)と組み合わせて使う
有効期間期限の前に延長を重ねて卒業まで学ぶ期間(始まりと終わりの月)を示して申請する

語学学校の英語コースは学位を取らない課程なので、観光での滞在とSSPで学びます。大学の学位課程に入るなら、語学学校と同じ手続きでは足りず、学生ビザが必要です。なお、入学する時点で18歳未満の人が大学の学士課程に入る場合は、学生ビザではなくSSPで学びます。

英語の準備・入試対策・出願の手続きをまとめて進めたい方は、フィリピンの大学進学対策のページもご覧ください。

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まとめ

  • フィリピンの大学で学位を取るには、学生ビザ(9F)が必要。取り方は「日本の大使館」と「フィリピンで観光から切り替え」の2通りで、どちらも大学を通して進む
  • 日本の大使館で取るなら、犯罪経歴証明書と健康診断書に外務省のアポスティーユが必要。到着から7日以内にBIで登録する
  • 入試のための観光の入国は、ビザなしで30日まで。超えるならBIで延長し、59日を超えるとACR I-Cardも必要になる
  • 在学中は、学生ビザの毎年の延長と、年の初めの年次報告を忘れない。学生ビザでアルバイトはできない

ビザの手続きは、合格した大学の担当者と進めるものがほとんどです。書類の準備や期限の管理に不安がある方は、フィリピンの大学進学に詳しいエージェントと一緒に進めるのが確実です。

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この記事を書いた人

フィリピン留学Hub代表。2013年からフィリピン・セブ島留学の支援を続けて13年。自身も2度のフィリピン留学を経験し、TOEIC900・IELTS6.5を取得。

語学学校70校以上を現地で視察し、年間1,000件以上の留学相談に対応。学校の良い点も弱点も、見てきたまま正直に書いています。